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取得できる免許

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普通自動車(AT/MT)

入学資格
車種 普通自動車(MT)
現有免許 なし・原付・小特 自動二輪
年齢 18才以上
学科時限 26時限 2時限
技能時限 34時限 32時限
視力 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上
色彩識別能力 赤色、青色、黄色の識別ができる方
車種 普通自動車(AT)
現有免許 なし・原付・小特 自動二輪
年齢 18才以上
学科時限 26時限 2時限
技能時限 31時限 29時限
視力 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上
色彩識別能力 赤色、青色、黄色の識別ができる方

自動二輪(大型・普通・普通AT・小型AT)

入学資格
車種 大型二輪車(排気量に制限なし)
現有免許 なし・原付 普通自動車 普通二輪
年齢 18才以上
学科時限 26時限 1時限
技能時限 36時限 31時限 12時限
視力 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上
色彩識別能力 赤色、青色、黄色の識別ができる方
聴力 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること
(補聴器可)
車種 AT限定大型二輪車(650cc)
現有免許 なし・原付 普通自動車 普通二輪
年齢 18才以上
学科時限 26時限 1時限
技能時限 29時限 24時限 9時限
視力 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上
色彩識別能力 赤色、青色、黄色の識別ができる方
聴力 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること
(補聴器可)
車種 普通二輪車(400cc)
現有免許 なし・原付 普通自動車 小型限定二輪
年齢 16才以上
学科時限 26時限 1時限
技能時限 19時限 17時限 5時限
視力 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上
色彩識別能力 赤色、青色、黄色の識別ができる方
聴力 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること
(補聴器可)
車種 AT限定普通二輪車(400cc)
現有免許 なし・原付 普通自動車 小型限定二輪
年齢 16才以上
学科時限 26時限 1時限
技能時限 15時限 13時限 3時限
視力 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上
色彩識別能力 赤色、青色、黄色の識別ができる方
聴力 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること
(補聴器可)
車種 AT限定小型限定(125cc)
現有免許 なし・原付 普通自動車
年齢 16才以上
学科時限 26時限 1時限
技能時限 12時限 10時限
視力 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上
色彩識別能力 赤色、青色、黄色の識別ができる方
聴力 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること
(補聴器可)

普通二種

入学資格
車種 普通二種
現有免許 中型車(8t)
限定中型免許
普通(MT) 大型特殊
条件 21才以上
年齢 普通免許または大型特殊免許取得者で、運転経験の期間が通算して3年以上
学科時限 19時限 19時限 20時限
技能時限 18時限 21時限 46時限
視力 両眼で0.8以上、一眼でそれぞれ0.5以上
深視力 平均誤差が2cm以下
色彩識別能力 赤色、青色、黄色の識別ができる方
聴力 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること
(補聴器可)

厚生労働省 教育訓練給付金制度

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。

受給資格

(1) 在職者

雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算で3年以上ある方。(初回に限り1年以上の方)

(2) 離職者

離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ、雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算で3年以上ある方。

(3) 過去に給付制度を受けたことがある方

但し、3年以上経過していること。

(4) 年齢

65歳未満の方

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、 受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。

支給申請手続きの流れ

  1. 教育訓練給付金支給要件照会票をハローワークに提出し、受給資格があるかどうかをご確認ください。
  2. 確認ができましたら、入校手続きを行ってください。
    (支給要件の回答書をお持ちください)
  3. 教習を開始します。
  4. 卒業検定合格後、全額お支払いいただいた後に支給申請手続きに必要な書類をお渡しいたします。
  5. 受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にお近くのハローワークにて教育訓練給付金受給手続きを行ってください。
    (1ヶ月を過ぎると申請が受け付けられませんのでご注意ください)
  6. 申請後、ご本人の指定した口座に給付金が振り込まれます。

準備する書類など

申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。

  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書
  • 本人・住所確認書類
  • 雇用保険被保険者証
  • 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
  • 返還金明細書
    (「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  • 払渡希望金融機関の通帳
    (「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳を提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手 当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、届の必要はありません。)

※支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。

教育訓練給付金指定コース一覧

普通二種MT講座 8t限定中型免許所持
指定番号 060381310017
普通二種MT講座 普通免許所持
指定番号 060381310020
普通二種AT講座 8t限定中型免許所持
指定番号 060381310032

※料金の詳細についてはお問い合わせ下さい

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