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車種 | 普通自動車(MT) | |
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現有免許 | なし・原付・小特 | 自動二輪 |
年齢 | 18才以上 | |
学科時限 | 26時限 | 2時限 |
技能時限 | 34時限 | 32時限 |
視力 | 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上 | |
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができる方 |
車種 | 普通自動車(AT) | |
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現有免許 | なし・原付・小特 | 自動二輪 |
年齢 | 18才以上 | |
学科時限 | 26時限 | 2時限 |
技能時限 | 31時限 | 29時限 |
視力 | 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上 | |
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができる方 |
車種 | 大型二輪車(排気量に制限なし) | ||
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現有免許 | なし・原付 | 普通自動車 | 普通二輪 |
年齢 | 18才以上 | ||
学科時限 | 26時限 | 1時限 | − |
技能時限 | 36時限 | 31時限 | 12時限 |
視力 | 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上 | ||
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができる方 | ||
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること (補聴器可) |
車種 | AT限定大型二輪車(650cc) | ||
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現有免許 | なし・原付 | 普通自動車 | 普通二輪 |
年齢 | 18才以上 | ||
学科時限 | 26時限 | 1時限 | − |
技能時限 | 29時限 | 24時限 | 9時限 |
視力 | 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上 | ||
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができる方 | ||
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること (補聴器可) |
車種 | 普通二輪車(400cc) | ||
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現有免許 | なし・原付 | 普通自動車 | 小型限定二輪 |
年齢 | 16才以上 | ||
学科時限 | 26時限 | 1時限 | − |
技能時限 | 19時限 | 17時限 | 5時限 |
視力 | 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上 | ||
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができる方 | ||
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること (補聴器可) |
車種 | AT限定普通二輪車(400cc) | ||
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現有免許 | なし・原付 | 普通自動車 | 小型限定二輪 |
年齢 | 16才以上 | ||
学科時限 | 26時限 | 1時限 | − |
技能時限 | 15時限 | 13時限 | 3時限 |
視力 | 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上 | ||
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができる方 | ||
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること (補聴器可) |
車種 | AT限定小型限定(125cc) | ||
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現有免許 | なし・原付 | 普通自動車 | − |
年齢 | 16才以上 | ||
学科時限 | 26時限 | 1時限 | − |
技能時限 | 12時限 | 10時限 | − |
視力 | 両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上 | ||
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができる方 | ||
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること (補聴器可) |
車種 | 普通二種 | ||
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現有免許 | 中型車(8t) 限定中型免許 |
普通(MT) | 大型特殊 |
条件 | 21才以上 | ||
年齢 | 普通免許または大型特殊免許取得者で、運転経験の期間が通算して3年以上 | ||
学科時限 | 19時限 | 19時限 | 20時限 |
技能時限 | 18時限 | 21時限 | 46時限 |
視力 | 両眼で0.8以上、一眼でそれぞれ0.5以上 | ||
深視力 | 平均誤差が2cm以下 | ||
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別ができる方 | ||
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること (補聴器可) |
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。
雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算で3年以上ある方。(初回に限り1年以上の方)
離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ、雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算で3年以上ある方。
但し、3年以上経過していること。
65歳未満の方
(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、 受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。
申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
※支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
※料金の詳細についてはお問い合わせ下さい